
◇「JASRACは納得いく説明を」
著作権の発生する楽曲をバーで流しながら著作権使用料を約10年間支払わなかったとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が、高松市内の男性経営者を相手取り、約7万円の使用料を求めた訴訟の第1回口頭弁論が28日、高松地裁(浜優子裁判官)であった。男性は使用料を支払い、和解に応じる方針を示した。
訴状などによると、男性は2007年9月ごろから約10年間にわたり、店内でBGMとして楽曲を無断で流したとしている。弁論で男性は「楽曲を店内で流したことに間違いはない」として争わない意向を示した。
協会側は無断使用停止を求める民事調停にも男性が応じなかったため、全国で初めての提訴に踏み切った。次回弁論は10月11日で、和解成立の見込み。
男性は弁論後、取材に応じ「集められた使用料がどこに流れているかなど分からないことが多い。JASRACは誰もが納得いく形で支払えるよう、きちんと説明してほしい」と話した。【山口桂子】
Copyright © OTAMAGA-オタクマガジン- All rights reserved.